東京地裁の不当判決は断じて受け入れられない
〜 UPF-Japan「鈴木エイト氏による名誉毀損」裁判について 〜
2025年5月15日
UPF-Japan
UPF-Japanが鈴木エイト氏の虚偽の発言によって名誉を毀損されたとして訴えていた裁判で、東京地方裁判所(足立堅太裁判長)は5月14日、当団体の請求を棄却する判決を言い渡しました。
当団体は、東京地方裁判所による今回の判決を断じて受け入れることはできません。
鈴木氏はこれまで、UPF主催の国際会議にビデオメッセージを寄せた安倍晋三元首相に対し、UPF側がメッセージの見返りとして5000万円を支払ったなどとする発言を繰り返してきました。
これに対し、当団体は安倍氏側に金銭を支払った事実は一切なく、嘘の発言によって当団体の社会的信用が著しく傷つけられたと訴えてきました。事実、裁判の中で鈴木氏側から金銭授受の証拠が示されることは一切ありませんでした。その代わりに鈴木氏側が主張したのは、もっぱら「UPFは法人格がなく裁判を起こす要件を満たさない」「(金銭を支払ったのが)UPFとは言っていない」などといった姑息な言い訳ともいえる内容でした。
しかし、裁判所は判決で、当方が名誉毀損の根拠とした発言の真偽には触れず、鈴木氏側の主張に沿って「支払う主体がUPF-Japanであるとまで読み取ることは困難」とし、「社会的評価を低下させたとはいえない」と断じました。
今回、当団体の訴えが棄却されたことで、安倍氏側との金銭授受の事実の有無が放置されたままとなり、今後長く、当団体が安倍氏側に金銭を支払い、便宜を図ってもらった団体とのイメージを社会に残すことになるでしょう。当然、安倍元首相もそうした金銭を受け取ったとの疑念を持たれ続けることでしょう。
このようなデマも、行為の主体を曖昧にしておけば名誉毀損とはいえず、「表現の自由」の範疇なのでしょうか。鈴木氏は自身を「ジャーナリスト」と名乗っています。事実に基づいて発信すべき立場のジャーナリストでも、公の言論の場で嘘をつく自由があるということなのでしょうか。
当団体は、本件判決に対し強く抗議するとともに、公正な司法と社会の実現を求めて、控訴する方針です。