
さる6月22日、最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)は、宗教法人世界平和統一家庭連合(以下、家庭連合)の解散を命じた東京高裁決定を支持し、教団側の特別抗告を棄却する決定を下しました。
国連NGOであるUPFは、家庭連合とは別個の団体であり、この度の解散命令やそれに伴う措置の対象ではありません。しかしながら、友好団体である家庭連合に対する解散命令が確定したことに対しては、極めて遺憾に思います。
今回の最高裁決定は、過去の事例とは異なり、刑事責任ではなく「民法上の不法行為」を理由として、宗教法人の解散を命じた司法判断が確定する初めてのケースとなりました。決定は過去の献金問題等における組織的関与を認定しましたが、家庭連合が2009年のコンプライアンス宣言以降に推進してきた改革の進展が十分に評価されることなく、過去の民事事案をもとに宗教法人としての存立を根本から奪う判断が下されたことは、過酷な措置と言わざるを得ません。
また、決定では「解散命令後も任意の宗教団体として活動を続けられるため、憲法が保障する信教の自由には反しない」とされました。しかし、法人格の剥奪は社会的信用や財産基盤を著しく損ない、事実上、信者の信仰生活に多大な困難を強いるものです。この判断は、結社の自由をも含む宗教者の権利に重大な影響を及ぼし、日本における信教の自由を大きく後退させるものであると考えます。さらに、他の宗教団体に対しても将来的な公権力介入の口実を与えかねない危険な前例となることを、深く懸念しています。
UPFはこれまでも「信教の自由」を擁護する観点から、家庭連合に対する政府の解散命令請求は不当であると訴え続けてきました。とりわけ、国際宗教自由サミット(IRFサミット)や国際宗教自由連合(ICRF)と連携し、国内外への情報発信を継続的に行っています。
もとよりUPFは、国連経済社会理事会の総合協議資格を持つNGOとして、2005年の創設以来、世界平和の実現に向けて国際的な活動を展開してきました。日本国内においても、宗教間協力、安全保障、地方創生、家庭再建、青少年育成など、より良い国づくりに向けた取り組みを推進しています。
世界と日本が大きな転換点を迎える中、UPF-Japanは社会に肯定的な変化をもたらす力となるべく、ビジョンと基本理念を共有する全国の平和大使の皆様とともに、これからも前進し続ける決意です。
皆様におかれましては、今後とも変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
2026年6月27日
UPF-Japan
